一般社団法人石膏ボード工業会

 
 

環境・安全

シックハウス対策での法的取り扱いについて

平成15年7月1日より施行された改正建築基準法は、シックハウス症候群対策として規制する化学物質を「ホルムアルデヒド」と「クロルピリホス」の2物質を定めています。
ホルムアルデヒドについては、国土交通省の告示によって「ホルムアルデヒドを発散する建築材料」が指定され、その発散量のレベルによって使用面積が制限されます。

今回の規制における石膏ボード製品等の取扱いについて、以下の通りお知らせ致します。

石膏ボードと石膏プラスターは、ホルムアルデヒドの発散建材を定める告示の対象外とされ、使用面積の制限は受けません。

以上、ご案内申し上げます。