現在(2007年4月13日)の石膏ボード製品には、一切アスベストは使用されておりません。
アスベストを含有していた製品の種類、時期、量
- 過去のごく一部の特殊製品(不燃積層石膏板等)にアスベストが使用されていたものがありました。対象製品は昭和45年~昭和61年までに製造されたものであり、この期間に製造された石膏ボード製品の1%弱であります。尚、上記対象製品は一般住宅ではほとんど使われておりません。
- 下記1~2の製品に約1重量%、3~7の製品に約1.5重量%、※1の製品に約4.5重量%、※2の製品に約1.5重量%含有しておりました。尚、使用されたアスベストは白石綿です。
平成18年9月1日付で改正石綿障害予防規則が施行され、アスベストの含有量0.1%を超える製品が対象となりましたが、同改正規則の対象となる石膏ボード製品については、従前と変更ありません。
製 品 | 名防火材料認定番号 | |
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1 | 9mm厚準不燃石膏吸音ボード | 第2006号、第2019号 |
2 | 9mm厚化粧石膏吸音ボード | 第2014号、第2010号 |
3 | 7mm厚アスベスト石膏積層板 | 第1012号 |
4 | 9mm厚アスベスト石膏積層板 | 第1013号 |
5 | 9mm厚グラスウール石膏積層板 | 第1014号 |
6 | 9mm厚不燃石膏積層板 | 第1004号 |
7 | 7mm厚準不燃アスベスト石膏積層板 | 第2008号 |
※1 | 15mm厚ガラス繊維網入り石膏ボード | - |
※2 | 12mm厚化粧石膏板(個) | (個)第1425号 |
判別方法
上記1~7の石膏ボード製品は、厚みと石膏ボード製品の裏面に表示されている製品名と防火材料認定番号から判別することができます。
アスベストを含有する石膏ボード製品は、特別管理産業廃棄物には該当しない
参照法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条の4第5号
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条の2第7項
解体時の留意点
解体現場では労働安全衛生関連法規を遵守して下さい。
廃石膏ボードのリサイクルについて
上記アスベストを含む廃石膏ボード製品はリサイクルできませんので、管理型処分となります。
※1:吉野石膏(株)の昭和52年~昭和61年までの吉野耐火ウォールA又はBに使用されておりました厚さが15mmでコア中に網の入った製品が該当します。但し、当該製品はボード裏面にJISマーク及び不燃材料認定マークが印刷されておりませんので、マークの印刷がないものが該当します。
※2:チヨダウーテ(株)の昭和52年~昭和56年までのエースボードR(エースウォール)(厚さ12mm)の製品が該当します。
当該製品は、表面が化粧柄印刷され、裏面に社名表示が千代田建材工業(株)で防火材料認定番号が四角形で押印されています。